大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1793 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木右平の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。

論旨第一点の違憲論は原審において主張されず従つて原審において判断しない事

実を前提とするもので上告の理由とならないのみならず、刑訴三二一条一項同二二

八条二項等により適法な証拠調に対する非難を前提とするもので前提を欠くもので

ある、(昭和二五年(し)第一六号同年一〇月四日大法廷決定、昭和二五年(あ)

第七九七号昭和二七年六月一八日大法廷判決参照)論旨第二点の判例違反の主張も

違法でない第一審の措置を違法なりと主張し、これを前提とするもので前提を欠く

ものである即昭和二五年一〇月二三日附各証人尋問調書については前記のとおりで

あり、所論検証調書は第一審は証拠に採つて居ない、尤も昭和二五年一一月五日附

証人尋問調書中に右検証調書添附見取図中の符号を引用して居る点はあるけれども

右引用部分を除いても右尋問調書の証拠力は認められる。証人Aに対する尋問調書

に関しては原審において何等主張されず従つて原審の判断して居ない事実に関する

のみならず、右証人尋問に対する被告人及び弁護人の立会を制限したものと疑うに

足る形跡は何もないし、該尋問調書はその後公判廷において適法な証拠調が為され

て居りこれに対し被告人側から異議を申立てた形跡は何もない。

その他刑訴四一一条を適用すべき事由もない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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